会員規約(入会規定)
本規約は、株式会社テックベンチャー総研(以下「当社」といいます。)が運営する「次世代広報研究会」(以下「本研究会」といいます。)への入会および会員資格に関する条件を定めるものです。本研究会は、経営広報・AI/LLMO対応・リスクマネジメント・メディアリレーションの各領域について、実務者が安心して本音を交わせる「クローズドな学びの場」であることを最大の価値としています。この価値は、参加者一人ひとりが守秘と節度を守ることによってのみ成り立ちます。入会を希望される方は、本規約、とりわけ第5章(禁止行為)を必ずご確認のうえ、同意いただける場合にのみお申し込みください。
第1章 総則
第1条(目的)
本規約は、本研究会の会員(以下「会員」といいます。)と当社との間の権利義務関係、および会員が本研究会を利用するにあたって遵守すべき事項を定めます。
第2条(定義)
(1) 「事務局」とは、当社が設置する本研究会の運営事務局をいいます。
(2) 「会員」とは、第5条の手続により入会金および初回会費の決済を完了し、会員資格が発生した個人および法人所属の登録者をいい、個人の資格で入会した者を「個人会員」、法人その他の団体の名義で入会し当該法人が指定する登録者が参加する会員を「法人会員」といいます。
(3) 「本サービス」とは、月次セミナー、プレスリリース壁打ち会、共同記者レクチャー、シークレットゲスト企画、会員コミュニティ(Slack)、AIツールのβ版提供、アーカイブ動画、会員限定レポートその他、当社が本研究会の名において会員に提供する一切のサービスをいいます。
(4) 「提供コンテンツ」とは、本サービスにおいて当社、講師、ゲストまたは他の会員が提供・開示する一切の情報をいい、講義内容および口頭での発言、投影・配付資料、アーカイブ動画、会員限定レポート(note記事を含みます。)、テンプレート、AIツールおよびその出力、会員コミュニティ上の投稿ならびに交流会等での会話を含みます。
(5) 「シークレットゲスト企画」とは、所属先の立場等により公式の場では発言できないメディア関係者その他のゲストを招聘して行う、秘匿性を前提とした非公開の企画をいいます。
(6) 「Stripe」とは、Stripe, Inc.およびその関連会社(Stripe Japan株式会社を含みます。)が提供する決済サービスをいい、「決済ページ」とは、Stripeが提供する当社の決済画面をいいます。
第3条(本規約への同意)
1. 本規約は、当社所定のウェブページにおいて常時閲覧できる形で公開されます。
2. 入会希望者は、決済ページに表示される本規約への同意欄(チェックボックス)に承諾の意思表示を行い、これに同意したうえで決済を行うものとします。同意欄への入力がない場合、決済を完了することはできません。
3. 前項の同意の事実および日時は、Stripeの決済記録として記録・保存され、当社と会員との間において、本規約への同意があったことの証跡として取り扱われます。
4. 第5条に定める決済が完了した時点で、当社と当該会員との間に本規約を内容とする契約(以下「本契約」といいます。)が成立します。
5. 当社が別途定める個人情報保護方針、コミュニティガイドライン、各企画への参加時の誓約書その他の個別規程は、本規約の一部を構成します。本規約と個別規程の内容が異なる場合は、当該個別規程が優先します。
第2章 入会および会員資格
第4条(入会資格)
1. 本研究会は、企業・団体等における広報、経営、IR、採用、マーケティングその他の業務に従事する方が、自らの業務上の必要に基づき学び、実践するための場であり、入会は事業者としての目的をもって参加する方を対象とします。
2. 次の各号のいずれかに該当する方は、原則として入会いただけません。
(1) PR会社、広報代行業その他、本研究会の会員と同種の役務を提供する同業者に所属する方(副業の範囲にとどまる場合等、申込時のご相談により当社が個別に認めた場合を除きます。)
(2) 会員、講師、ゲストまたは事務局に対する勧誘、営業、採用活動、名簿収集その他の営利目的をもって入会しようとする方
(3) 連鎖販売取引、投資・金融商品・暗号資産の販売または情報商材の販売等に関与しており、本研究会の場をその活動に利用するおそれがあると当社が判断する方
(4) 第30条に定める反社会的勢力等に該当し、またはこれらと関係を有する方
(5) 過去に本規約または個別規程に違反し、除名その他の措置を受けたことがある方
(6) その他、本研究会の目的、秩序または信頼関係を損なうおそれがあると当社が判断する方
第5条(入会手続および入会後の確認)
1. 入会希望者は、当社ウェブサイトの申込ページから決済ページに遷移し、当社所定の入力事項(氏名、電子メールアドレス、所属および部署・役職を含みます。)を届け出るものとします。
2. 入会希望者は、決済ページにおいて、第3条第2項に定める同意を行ったうえで、入会金および初回会費の決済を行うものとし、当該決済が完了した時点で会員資格が発生します。
3. 前項の決済においては、入会金と初回会費をあわせて請求します。当社が交付する所定のプロモーションコードを決済ページに入力した場合、入会金は免除されます。
4. 当社は、会員資格の発生後7日以内に、届け出られた入会希望者の情報を確認します。当社は、当該会員が第4条第2項各号のいずれかに該当すると判断した場合、同期間内に当該会員に通知したうえで、入会をお断りすることができます。
5. 前項により入会をお断りした場合、当社は、既に支払われた入会金および会費の全額を返金し、会員コミュニティその他本サービスへのアクセスを停止します。ただし、入会申込時に所属、業務内容その他の重要な事項について虚偽の申告があった場合は、返金を要しません。
6. 第4項により入会をお断りした場合においても、当該会員が本サービスを通じて知り得た情報について、第16条(秘密保持)および第17条(シークレットゲスト企画に関する特則)の各義務は、引き続き効力を有します。
7. 当社は、入会をお断りする場合においても、その理由を開示する義務を負いません。
第6条(会員資格の非譲渡性)
1. 会員資格は会員本人に専属し、第三者への譲渡、貸与、共有、名義変更または相続をすることはできません。
2. 会員は、自己に付与されたアカウント、招待リンク、参加用URL、視聴用パスワードその他の認証情報を、第三者(同一法人内の未登録者を含みます。)に開示・共有してはなりません。
3. 会員は、会員以外の者を、セミナー、交流会、会員コミュニティその他本サービスの場に同席させ、または視聴させてはなりません。オンライン参加時の画面共有・音声の同時聴取についても同様とします。
第7条(法人会員の登録者)
1. 法人会員は、当社が別途定める人数の範囲内で、参加する登録者を指定するものとし、その変更は当社が定める方式および範囲においてのみ認められます。
2. 法人会員は、その登録者に本規約を遵守させる義務を負い、登録者による違反については、当該法人会員自身の違反として責任を負います。
3. 退職等により登録者でなくなった者についても、第14条(勧誘・営業活動の禁止)、第16条(秘密保持)および第17条(シークレットゲスト企画に関する特則)の各義務は引き続き効力を有します。
第3章 入会金および会費
第8条(入会金および会費)
1. 会員は、当社が別途公表する料金表に従い、入会金および会費を支払うものとします。
2. 本規約制定時点の金額は、次のとおりです。金額および支払条件は、第31条の手続により変更されることがあります。
(1) 入会金 16,500円(税抜15,000円) ※当社が交付する所定のプロモーションコードを決済ページに入力することにより免除される場合があります。
(2) スタンダード会員(個人) 月払い 11,000円(税抜10,000円)/年払い 110,000円(税抜100,000円)
(3) 法人会員 年払い 286,000円(税抜260,000円)(1社3名まで・年払いのみ)
3. 入会金は、入会のつど申し受けます。過去に会員であった方が再度入会する場合においても、あらためて入会金をお支払いいただきます。
第9条(支払方法および支払遅延)
1. 会費の支払方法は、Stripeを通じたクレジットカード決済その他当社が指定する方法によります。決済手数料および振込手数料は会員の負担とします。
2. 会費は、第23条に定める契約期間に応じ、Stripeのサブスクリプション機能により、会員資格が発生した日を起算日として、月払いの場合は毎月、年払いの場合は毎年、登録された支払方法から自動的に決済されます。
3. 会員は、契約期間中、Stripeに有効な支払方法を登録し、これを維持するものとします。カードの有効期限の到来、利用限度額の超過、再発行その他の事由により決済ができなくなるおそれがある場合、会員は速やかに登録情報を更新するものとします。
4. 決済が失敗した場合、Stripeにより所定の回数および間隔で再請求が行われます。再請求によっても決済が完了しない場合、当社は、本サービスの全部または一部の提供を停止することができます。
5. 支払期日を経過してもなお支払いがない場合、会員は、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
6. 当社は、会員のクレジットカード番号その他の決済情報を保有せず、これらはStripeにおいて管理されます。決済に関して会員とカード発行会社その他の第三者との間に生じた紛争について、当社は責任を負いません。
第10条(返金)
1. 支払い済みの入会金および会費は、理由のいかんを問わず返金しません。
2. 前項にかかわらず、第5条第4項により当社が入会をお断りした場合は、同条第5項に従い、既払いの入会金および会費の全額を返金します。
3. 会員が第19条または第20条により資格停止または除名となった場合においても、既払いの会費は返金せず、かつ、年払いの残存期間に対応する会費の支払義務は免除されません。
第4章 提供内容とその取扱い
第11条(本サービスの提供)
1. 当社は、会員に対し、当社が定める内容および方法により本サービスを提供します。
2. 本サービスの内容、開催回数、講師、開催形式および提供時期は、当社の判断により変更されることがあります。特定の講師の登壇、特定のテーマの実施、アーカイブ動画の提供は保証されるものではありません。
3. 個別企業のためのメディアリレーション構築支援(記者への個別提案、メディアリストの提供等)は会費に含まれず、別途の合意に基づき提供されます。
第12条(提供コンテンツの利用範囲)
1. 会員は、提供コンテンツを、会員本人(法人会員の場合は登録者本人)が自らの業務または学習のために用いる目的に限り、利用することができます。
2. 会員は、当社の書面(電子メールを含みます。以下同じ。)による事前の承諾なく、次の行為を行ってはなりません。
(1) 提供コンテンツの全部または一部を、複製、転載、要約、翻案または引用して、社外の第三者に開示・配付・送信すること
(2) 提供コンテンツを、SNS、ブログ、note、メールマガジン、動画配信、書籍、寄稿記事、取材対応その他の公開の場に掲載すること
(3) 提供コンテンツを、自らまたは第三者が実施する研修、セミナー、勉強会、コンサルティング、社内研修その他の役務の教材または内容として使用すること
(4) 提供コンテンツを販売し、または対価を得て第三者に提供すること
(5) 会員限定コンテンツへのアクセス手段を第三者に提供すること
(6) 提供コンテンツを、生成AIまたは機械学習モデルの学習用データとして入力・提供すること(会員自身の業務のために、外部への学習利用が行われない環境で処理する場合を除きます。)
3. 会員は、当社の事前の承諾なく、セミナー、壁打ち会、交流会その他本サービスの場について、録音、録画、撮影、画面録画またはスクリーンショットの取得を行ってはなりません。自らの学習のために手元でメモを作成することはできますが、発言者を特定できる形の逐語記録を作成し、社外に持ち出すことはできません。
4. 前三項にかかわらず、会員は、提供コンテンツから得た知見を自らの職務において実践し、および自社内の業務上必要な範囲で共有することができます。この場合においても、第16条および第17条の制限は適用されます。
5. 当社が「社外共有可」「公開可」と明示した資料については、当該明示の範囲において本条の制限は適用されません。
第13条(会員コミュニティの利用)
1. 会員コミュニティ(Slack)は、会員相互の相談、情報交換および学びを目的とする場です。
2. 会員コミュニティ上の投稿、ファイル、会話履歴は、すべて提供コンテンツに該当し、外部への転載・共有は禁止されます。
3. 会員は、会員コミュニティを、次条に定める勧誘・営業活動の場として利用してはなりません。
第5章 禁止行為
本章は、本研究会が安心して本音を語れる場であり続けるための中核をなす定めです。会員は、本章に違反した場合、第6章に定める措置の対象となることをあらかじめ承諾するものとします。
第14条(勧誘・営業活動の禁止)
1. 会員は、会員、講師、ゲスト、事務局その他本サービスを通じて知り合った者(以下「関係者」といいます。)に対し、本サービスの場(セミナー、交流会、会員コミュニティ、共同記者レクチャー、懇親の場、およびこれらを契機として取得した連絡先を用いた個別の連絡を含みます。)を利用して、次の行為を行ってはなりません。
(1) 連鎖販売取引(マルチレベルマーケティング、ネットワークビジネス)その他特定負担を伴う取引への勧誘
(2) 投資、金融商品、保険、不動産、暗号資産、未公開株その他の資産形成に関する勧誘
(3) 情報商材、オンラインサロン、スクール、コーチング、自己啓発プログラムその他これらに類する役務の勧誘
(4) 宗教団体、政治団体もしくは特定の政治的主義主張を有する団体への勧誘、または選挙運動
(5) 本研究会以外のコミュニティ、研究会、団体等への引き抜きまたは加入勧誘
(6) 自己または第三者の商品・サービスの一方的な売り込み、営業提案、ダイレクトメッセージまたは一斉送信メールの送付
(7) 採用、転職または業務委託先の獲得を目的とした接触または引き抜き
(8) 前各号に準ずる、相手方の意思に反する勧誘または営業活動
2. 前項にかかわらず、①相手方から明示的に相談、依頼または問い合わせを受け、その求めに応じて自己の商品・サービスを説明する場合、②当社が事務局として企画・承認した会員間の協業、共同発信または情報提供の枠組みに基づく場合、③会員コミュニティ内において、当社が指定するチャンネルおよび方法により、当社が許容した範囲で自社の情報を発信する場合は、禁止行為に該当しません。
3. 会員は、勧誘または営業を受けた場合、事務局に報告することができます。事務局は、報告者の氏名を相手方に開示することなく対応するよう努めます。
4. 会員は、第1項各号の行為を、退会後においても関係者に対して行ってはなりません。この義務は、退会日から3年間存続します。
第15条(会員情報および連絡先の取扱い)
1. 会員は、本サービスを通じて知り得た他の会員、講師、ゲストまたはメディア関係者の氏名、所属、役職、連絡先その他の情報(以下「関係者情報」といいます。)を、名簿化し、リスト化し、または自己もしくは第三者の営業活動、採用活動、データベース構築に利用してはなりません。
2. 会員は、関係者情報を第三者に提供し、または自社の顧客管理システム、メール配信システムその他のシステムに登録してはなりません。ただし、本人の同意を得た通常の名刺交換の範囲における業務上の連絡を除きます。
3. 当社がメディアマッチングにより提供した記者・編集者・ディレクター等の連絡先は、会員自身の広報業務における適切な情報提供の目的に限り使用できるものとし、社内外の第三者への転用、共有または再提供を禁止します。
第16条(秘密保持)
1. 会員は、本サービスを通じて知り得た次の情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として保持し、当社および当該情報の開示者の事前の書面による承諾なく、第三者に開示または漏えいしてはなりません。
(1) 講師、ゲストまたはメディア関係者の発言内容、見解、業界動向に関する非公開情報および取材・報道の内情に関する情報
(2) 他の会員が開示した、自社の未公表の事業計画、プレスリリース案、危機事案、社内事情その他の非公開情報
(3) プレスリリース壁打ち会に提出された原稿および講評の内容
(4) 共同記者レクチャーの企画内容、参加企業および参加メディアに関する情報
(5) 会員名簿、参加者リストその他の関係者情報
(6) 当社が秘密である旨を指定して開示した情報
2. 会員は、本サービスにおける発言および議論について、発言者、その所属先または対象企業を特定できる形で外部に伝達してはなりません。発言者および所属先が特定されない形で知見を自らの業務に活用することは妨げません。
3. 前二項の義務は、①開示時点で既に公知であった情報または会員の責によらず公知となった情報、②開示時点で会員が既に正当に保有していた情報、③会員が秘密情報によらず独自に開発・取得した情報、④法令または裁判所・行政機関の命令により開示が義務づけられた情報(この場合、会員は可能な限り事前に当社へ通知します。)については、会員がその事実を証明したときに限り適用されません。
4. 本条の義務は、会員資格を喪失した後も5年間存続します。ただし、次条に定めるシークレットゲスト企画に関する情報については、期間の定めなく存続します。
第17条(シークレットゲスト企画に関する特則)
シークレットゲスト企画は、公式の場では語れない方に本研究会を信頼してご登壇いただくことで成立しています。情報が一件でも外部に出れば、ゲストご本人の立場を損ない、企画そのものが継続できなくなります。本条は、他のいずれの条項よりも厳格に運用されます。
1. シークレットゲスト企画は、秘匿性を担保するため、アーカイブを作成せず、当該回に参加登録した会員本人によるライブ参加限定で実施します。
2. 会員は、次の情報(以下「ゲスト秘匿情報」といいます。)を、当社の事前の書面による承諾なく、いかなる方法によっても第三者に開示、漏えい、示唆または推測させてはなりません。
(1) ゲストの氏名、通称、所属先、部署、役職、担当領域、経歴および容貌
(2) ゲストの発言内容、見解、事例、固有名詞および言い回し
(3) 当該企画の開催日時、開催場所、開催形式および開催の事実そのもの
(4) 参加者の氏名および所属先
(5) 配付資料、投影資料およびチャットログ
3. 会員は、シークレットゲスト企画について、次の行為を行ってはなりません。
(1) 録音、録画、撮影、画面録画、スクリーンショットの取得および逐語記録の作成
(2) SNS、ブログ、note、メールマガジン、社内報、日報、議事録その他の媒体への記載(社内限りの共有を含みます。)
(3) ゲストが特定され得る形での他者への口頭伝達(「ある大手メディアの◯◯担当の方が」等、属性の組合せにより特定が可能となる表現を含みます。)
(4) 参加していない者(同一法人の同僚、上司および家族を含みます。)の同席、同時視聴または音声の聴取
(5) 参加用URLまたは会場情報の第三者への共有
(6) ゲストに対する、当社を介さない個別の連絡、取材申込み、営業または勧誘
4. 会員は、本規約に同意して入会することにより、本条各項に定める義務を、シークレットゲスト企画への参加のつど確認し、これを遵守することを誓約したものとみなします。当社は、必要と認める場合には、別途、別紙1の様式による誓約書の提出を求めることができます。
5. 本条の義務は、会員資格を喪失した後も期間の定めなく存続します。
6. 本条に違反した場合、当社は、第19条に定める段階的措置を経ることなく、直ちに当該会員を除名することができます。
第18条(その他の禁止行為)
会員は、次の行為を行ってはなりません。
(1) 法令または公序良俗に違反する行為
(2) 他の会員、講師、ゲスト、事務局その他の第三者に対する誹謗中傷、名誉毀損、侮辱または信用毀損
(3) セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントその他のハラスメントに該当する行為、および相手方が拒否した後の私的な連絡の継続
(4) 虚偽の申告、経歴詐称またはなりすまし
(5) 本研究会、当社、講師またはゲストの名称もしくは肩書を、当社の承諾なく自己の宣伝、営業資料、経歴または広告に使用する行為
(6) 本サービスの運営を妨害し、または当社もしくは本研究会の信用を毀損する行為
(7) 本サービスの提供を受ける目的以外で会員資格を利用する行為
(8) その他、当社が不適切と合理的に判断する行為
第6章 違反時の措置
第19条(調査および段階的措置)
1. 当社は、会員による本規約違反の疑いがある場合、当該会員に対し、事実関係の説明、関係資料の提出その他必要な協力を求めることができます。会員が正当な理由なくこれに応じない場合、当該違反の事実を争わないものとして取り扱われることがあります。
2. 当社は、会員が本規約または個別規程に違反したと判断した場合、違反の内容および程度に応じ、①口頭または書面による注意および是正の要請、②書面による警告および再発防止の確約の要求、③会員資格の一時停止(セミナー参加、会員コミュニティの利用、アーカイブ視聴等の全部または一部の停止)、④除名(会員資格の剥奪および本契約の解除)の各措置を、段階的にまたは選択的に講じることができます。
3. 当社は、違反の重大性、故意性、反復性および本研究会への影響を考慮し、前項の段階を経ることなく上位の措置を直ちに講じることができます。
4. 当社は、措置を講じるにあたり、当該会員に弁明の機会を与えるよう努めます。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
第20条(即時除名事由)
次のいずれかに該当する場合、当社は、事前の催告および前条の段階的措置を要することなく、直ちに当該会員を除名することができます。
(1) 第17条(シークレットゲスト企画に関する特則)に違反した場合
(2) 第14条第1項第1号から第5号まで(連鎖販売取引、投資勧誘、情報商材、宗教・政治、引き抜き)に該当する勧誘を行った場合
(3) 第16条(秘密保持)に違反し、他の会員、講師またはゲストに実害または重大な信用毀損が生じ、もしくは生じるおそれがある場合
(4) 提供コンテンツを、対価を得て第三者に提供し、または自己の営業のための教材として使用した場合
(5) 第30条に定める反社会的勢力等に該当することが判明した場合
(6) 入会申込時に重要な事項について虚偽の申告を行っていたことが判明した場合
(7) その他、本研究会の存立を脅かす重大な違反があったと当社が判断した場合
第21条(違約金および損害賠償)
1. 会員が第12条、第14条、第15条、第16条または第17条に違反した場合、会員は、当社に対し、違約金として個人会員は金500,000円、法人会員は金1,000,000円を支払うものとします。
2. 前項の違約金は、損害賠償額の予定ではなく最低限度額の定めとします。損害の額が違約金の額を超える場合、当社は、その超過額および弁護士費用の賠償を別途請求することができます。
3. 会員の違反行為により、講師、ゲストまたは他の会員から当社が請求を受けた場合、会員は、当社をこれらの請求から防御し、当社に生じた一切の損害を補償するものとします。
4. 当社は、会員の違反行為に対し、当該行為の差止め、拡散した情報の削除および訂正の請求その他必要な法的措置を講じることができます。
第22条(除名の効果)
1. 除名された会員は、除名の時をもって本サービスを利用する一切の権利を失い、会員コミュニティおよび各種アカウントへのアクセス権を剥奪されます。
2. 除名された会員は、当社の指示に従い、提供コンテンツの複製物(電子データを含みます。)を速やかに廃棄または消去し、当社が求めた場合はその旨を書面により証明するものとします。
3. 除名の場合においても、既払いの入会金および会費は返金せず、未払いの会費の支払義務は存続します。
4. 当社は、除名または退会の効力が生じたときは、Stripeにおける当該会員のサブスクリプションを解約し、以後の自動決済を停止します。ただし、これにより前項までの定めによる支払義務は影響を受けません。
5. 当社は、除名された会員の再入会を拒否することができます。
第7章 契約期間および退会
第23条(契約期間および自動更新)
1. 月払いの個人会員の契約期間は1か月とし、退会の申出がない限り、同一条件で自動的に更新され、第9条第2項に従い会費が自動的に決済されます。
2. 年払いの個人会員および法人会員の契約期間は1年とし、期間満了日の7日前までに一方から書面による申出がない限り、同一条件で自動的に更新され、同様に会費が自動的に決済されます。
3. 当社は、年払いの会員に対し、更新日の7日前までに、更新予定日および会費の額を電子メールにより通知するよう努めます。
4. 月払いの個人会員については、会員資格が発生した日から起算して3か月間を最低利用期間とします。本研究会は、継続的にご参加いただくことによってその価値が生じる性質を有することによるものです。
5. 年払いの個人会員および法人会員については、第1項および第2項に定める1年の契約期間によるものとし、前項の最低利用期間は適用されません。
第24条(退会)
1. 会員は、事務局に対する電子メールその他当社が定める方法による申出により、退会を申し出ることができます。
2. 月払いの会員は、前条第4項に定める最低利用期間の満了後、次回更新日の7日前までに退会を申し出た場合、当該更新日以降の会費は発生しません。同期日を経過した後の申出については、当該更新日の会費が発生し、次回更新日をもって退会の効力が生じるものとします。最低利用期間中に退会の申出があった場合は、最低利用期間の満了後最初に到来する更新日をもって退会の効力が生じるものとし、それまでの会費の支払義務は免除されません。いずれの場合においても、日割りによる返金は行いません。
3. 年払いの会員および法人会員は、契約期間の中途で退会する場合においても、残存期間に対応する会費の返金を受けることはできません。
4. 退会の申出後も、既に開始している契約期間の満了日までは会員資格が存続し、会員は本サービスを利用することができます。
5. 会員は、当社が案内する方法により、月払いと年払いとの間でプランを変更することができます。この場合の会費の精算は、当社が定める方式によります。
第25条(存続条項)
会員資格の終了後においても、第5条第6項(入会をお断りした場合の秘密保持)、第10条(返金)、第12条(提供コンテンツの利用範囲)、第14条第4項(退会後の勧誘禁止)、第15条(会員情報および連絡先の取扱い)、第16条(秘密保持)、第17条(シークレットゲスト企画に関する特則)、第21条(違約金および損害賠償)、第22条(除名の効果)、第26条(知的財産権)、第27条(免責)および第33条(一般条項)の各規定は、なお効力を有します。
第8章 一般条項
第26条(知的財産権)
1. 提供コンテンツに関する著作権その他の知的財産権は、当社、講師、ゲストまたは正当な権利者に帰属します。本サービスの提供は、これらの権利の譲渡または利用許諾を意味するものではありません。
2. 会員は、本サービスの場において自らが発表・投稿した内容について、当社が本研究会の運営、記録、会員限定レポートの作成および会員向けの共有のために利用することを許諾します。この場合、当社は、当該会員が希望するときは、氏名および所属を伏せて取り扱います。
第27条(免責)
1. 本サービスにおいて提供される情報および助言は、会員の自主的な判断を支援するものであり、当社は、特定の成果、報道獲得、事業上の効果または法的・財務的な結論を保証しません。会員が提供コンテンツに基づいて行った意思決定および行為の結果について、当社は責任を負いません。
2. 講師およびゲストの発言は、その個人の見解であり、所属先の見解を代表するものではありません。
3. 天災、通信障害、システム障害(Stripeその他の外部サービスの障害を含みます。)、感染症の流行、講師の急な事情その他当社の責によらない事由により本サービスの提供が遅延または中止された場合、当社は責任を負いません。この場合、当社は、代替の機会の提供に努めます。
4. 当社が会員に対して負う損害賠償責任は、当社の故意または重過失による場合を除き、当該会員が直近12か月間に支払った会費の総額を上限とします。
第28条(会員間の取引)
会員相互間または会員と講師・ゲストとの間で生じた取引、契約、紛争およびトラブルについては、当事者間で解決するものとし、当社はこれに関与せず、責任を負いません。この定めは、当社が第6章に基づく措置を講じることを妨げるものではありません。
第29条(個人情報の取扱い)
1. 当社は、会員の個人情報を、当社が別途定める個人情報保護方針に従い、適切に取り扱います。
2. 当社は、本サービスの運営に必要な範囲で、会員の氏名、所属および役職を、他の会員、講師またはゲストに開示することがあります。会員は、当社に対し、当該開示の範囲について制限を申し出ることができます。
3. 当社は、入会金および会費の決済のために必要な範囲で、会員の氏名、電子メールアドレス、請求先情報その他の情報をStripeに提供します。Stripeにおける個人情報の取扱いはStripeが定めるプライバシーポリシーによるものとし、当該情報は米国その他の外国に移転される場合があります。会員は、これをあらかじめ承諾するものとします。
第30条(反社会的勢力の排除)
1. 会員は、自己および自己の役員、従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証します。
2. 前項の表明保証に反することが判明した場合、当社は、何らの催告を要することなく、直ちに本契約を解除し、当該会員を除名することができます。この場合、当社は、これにより会員に生じた損害を賠償する責任を負いません。
第31条(本規約の変更)
1. 当社は、本規約を変更する必要が生じた場合、変更後の内容および効力発生日を、会員コミュニティへの掲示、電子メールの送信またはウェブサイトへの掲載により、効力発生日の相当期間前までに周知したうえで、本規約を変更することができます。
2. 当社は、本規約を変更したときは、速やかに、Stripeに登録する本規約の掲載先および内容を更新します。効力発生日以後に入会を申し込む者は、変更後の本規約に同意して決済を行うものとします。
3. 既存の会員が、効力発生日以後に本サービスを利用した場合、または効力発生日以後に会費の自動決済が行われた場合、変更後の本規約に同意したものとみなします。
4. 変更内容に同意できない会員は、効力発生日までに退会を申し出ることができます。
第32条(通知)
1. 当社から会員への通知は、会員が届け出た電子メールアドレスへの送信、会員コミュニティへの掲示またはウェブサイトへの掲載により行います。
2. 会員は、届出事項に変更が生じた場合、速やかに当社に届け出るものとします。届出を怠ったことにより通知が到達しなかった場合であっても、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第33条(分離可能性、準拠法および管轄)
1. 本規約のいずれかの条項またはその一部が無効または執行不能と判断された場合であっても、その他の部分は引き続き完全に効力を有します。
2. 本規約および本契約の準拠法は日本法とし、本規約または本サービスに関して当社と会員との間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本規約は、2026年 9月 1日から施行します。
運営者
株式会社テックベンチャー総研 次世代広報研究会 事務局
研究会代表:山口 一臣 / 事務局長:袈裟丸 梨里子
お問い合わせ:jisedai-pr@t-venture.co.jp
別紙1 シークレットゲスト企画 参加誓約書(参考様式)
本様式は、第17条各項に定める義務の内容を明示するための参考様式です。通常の運用においては、入会時の本規約への同意をもって本様式の内容を誓約したものとみなし、提出を求めません。当社が必要と認める回についてのみ、別途提出をお願いすることがあります。
次世代広報研究会 事務局 御中
私は、次世代広報研究会が主催するシークレットゲスト企画への参加にあたり、会員規約第17条の内容を理解し、下記のとおり誓約します。
1. 本企画に登壇するゲストの氏名、所属先、部署、役職、担当領域、経歴および容貌に関する情報を、いかなる第三者にも開示せず、示唆もしません。
2. ゲストの発言内容、見解、事例および固有名詞を、社内外を問わず第三者に伝達しません。社内報、日報、議事録、社内チャットへの記載も行いません。
3. 本企画の開催日時、開催場所、開催形式および開催の事実そのものを、第三者に伝えません。
4. 録音、録画、撮影、画面録画、スクリーンショットの取得および逐語記録の作成を行いません。
5. 参加は私本人に限り、同僚、上司、家族その他の第三者を同席させず、同時に視聴・聴取させません。参加用URLおよび会場情報を第三者に共有しません。
6. ゲストに対し、事務局を介さずに個別の連絡、取材申込み、営業または勧誘を行いません。
7. 本誓約の各義務は、私が本研究会を退会した後も、期間の定めなく効力を有することを承諾します。
8. 本誓約に違反した場合、直ちに除名されること、および会員規約第21条に定める違約金の支払いその他の法的責任を負うことを承諾します。
[通常の運用]
本様式は誓約事項を明示するためのものであり、入会時の本規約への同意をもって、上記各項を誓約したものとみなします。同意の事実および日時は、Stripeの決済記録として保存されます。
[当社が別途提出を求める場合]
年 月 日
会社・団体名
所属・役職
氏名